自転車通勤者への通勤手当にも非課税限度額がある
自転車通勤者に通勤手当を支給している会社は多くないでしょう。自転車通勤者は電車やバス代を支払う必要もありませんし、マイカー通勤者のように燃料代もかかりません。つまり、支払った通勤代はそのままその通勤者の懐に入るわけですから、自転車通勤者への通勤手当は不公平だという見方もできます。
ただ、自転車通勤者に通勤手当を支給したときは、電車・バス等での通勤者やマイカー通勤者と同様に非課税限度額があります。その非課税限度額はマイカーと同じく通勤距離によって定められています。つまり、自転車も自動車も同じ車両という扱いです。
ただし、通勤距離が2Km未満の場合は非課税限度額はありません。また、2Km以上10Km未満の場合でも月額4100円です。それほど、おいしい話というわけではありません。
それでは、徒歩通勤者の場合はどうかというと、さすがに非課税限度額はありません。ところが、平成17年に総務省が行った調査では、徒歩通勤者に手当を支払っている都道府県・市区町村の「お役所」が274ヶ所もあったそうです。民間企業では考えられませんね。